信用金庫法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十五号
第161条(特定信用金庫代理業者の業務取扱時間等)
特定信用金庫代理業者の業務取扱時間は、午前九時から午後三時までとする。
2 前項の業務取扱時間は、業務の都合により延長することができる。
3 特定信用金庫代理業者は、その営業所又は事務所が次のいずれにも該当する場合(前項に該当する場合を除く。)は、当該営業所又は事務所について業務取扱時間の変更をすることができる。 一 当該営業所又は事務所の所在地又は設置場所の特殊事情その他の事情により第一項に規定する業務取扱時間とは異なる業務取扱時間とする必要がある場合 二 当該営業所又は事務所の顧客の利便を著しく損なわない場合
4 特定信用金庫代理業者は、前項の規定による業務取扱時間の変更を行うときは、次に掲げる事項を当該営業所又は事務所の店頭に掲示するとともに、第百四十六条第三項各号に掲げる場合を除き、当該特定信用金庫代理業者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するものとする。 一 当該業務取扱時間の変更の実施期間(実施期間を設定する場合に限る。) 二 当該営業所若しくは事務所の最寄りの営業所若しくは事務所又は当該特定信用金庫代理業者の所属信用金庫の事務所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先
5 特定信用金庫代理業者の特定信用金庫代理行為(銀行法第五十二条の四十六第一項に規定する特定信用金庫代理行為をいう。以下この項及び次条において同じ。)を行わない営業所又は事務所(特定信用金庫代理行為を行う営業所又は事務所の当該特定信用金庫代理行為を行う施設以外の施設を含む。)の業務取扱時間については、第一項、第三項及び前項の規定は適用しない。
6 信用金庫代理業者は、信用金庫代理業を行う営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、休日及び業務取扱時間を掲示するとともに、第百四十六条第三項各号に掲げる場合を除き、当該信用金庫代理業者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するものとする。