中小企業等協同組合法昭和二十四年法律第百八十一号
第37条(役員の兼職禁止)
監事は、理事又は組合の使用人と兼ねてはならない。
2 左に掲げる者は、その組合の理事となつてはならない。 一 組合の事業と実質的に競争関係にある事業であつて、組合員の資格として定款に定められる事業以外のものを行う者(法人である場合には、その役員) 二 組合員の資格として定款に定められる事業又はこれと実質的に競争関係にある事業を行う者(第七条第一項又は第二項に掲げる小規模の事業者を除く。)であつて、組合員でない者(法人である場合には、その役員)