中小企業等協同組合法昭和二十四年法律第百八十一号
第82の8条(準用規定)
中央会については、第十条の二、第三十四条の二及び第四十条(第一項、第六項から第九項まで及び第十三項を除く。)の規定を、会長、理事及び監事については、第三十五条第三項及び第七項から第十三項まで、第三十五条の二、第三十五条の三、第三十六条(第五項を除く。)並びに第三十六条の三第一項の規定を、会長については、第三十六条の八第四項及び第三十八条並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条の規定を、理事については、第四十条第七項から第九項までの規定を、監事については、第三十七条第一項の規定を準用する。 この場合において、第三十五条第九項中「一人」とあるのは「一人(全国中央会にあつては、選挙権一個)」と、第三十八条第一項中「理事会において」とあるのは「監事に」と、同条第三項中「理事会」とあるのは「監事」と読み替えるものとする。