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中小企業等協同組合法施行規則平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号

第63条(監事の調査の対象)

法第三十六条の三第三項において準用する会社法第三百八十四条(法第六十九条において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし