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中小企業等協同組合法昭和二十四年法律第百八十一号

第3条(種類)

中小企業等協同組合(以下「組合」という。)は、次に掲げるものとする。 一 事業協同組合 一の二 事業協同小組合 二 信用協同組合 三 協同組合連合会 四 企業組合

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なし

この条文を準用・引用する条文 15

引用 中小企業等協同組合法 第9の8条 (信用協同組合) 引用 中小企業等協同組合法 第103条 (商業登記法の準用) 引用 火薬類取締法施行規則 第81の11の7条 (指定完成検査機関に係る構成員の構成) 引用 中小企業等協同組合法施行令 第28条 (組合の解散及び清算等について準用する会社法の規定の読替え) 引用 小型船舶操縦士試験機関に関する省令 第2の2条 (指定試験機関に係る構成員の構成) 引用 消費税法施行規則 第26の5条 (適格請求書等の交付義務の特例に係る組合に準ずるものの範囲等) 引用 計量法施行規則 第83の2条 (指定校正機関の構成員) 引用 指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令 第2の2条 (指定定期検査機関の構成員) 引用 指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令 第10の2条 (指定検定機関の構成員) 引用 指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令 第18の5条 (特定計量証明認定機関の構成員) 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第33条 (構成員の構成) 引用 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令 第18条 (指定完成検査機関に係る構成員の構成) 引用 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第18条 (指定確認検査機関に係る構成員の構成) 引用 無人航空機操縦士試験機関に関する省令 第4条 (指定試験機関に係る構成員の構成) 引用 海上運送法に基づく安全統括管理者資格者証及び運航管理者資格者証に関する省令 第19条 (指定試験機関に係る構成員の構成)