中小企業等協同組合法施行令昭和三十三年政令第四十三号
第22条(役員等の責任を追及する訴えについて準用する会社法の規定の読替え)
法第三十九条(法第四十条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定により役員又は会計監査人の責任を追及する訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第八百四十九条第三項第一号 監査役設置会社 監査権限限定組合(中小企業等協同組合法第二十七条第八項に規定する監査権限限定組合をいう。以下同じ。)以外の組合 第八百四十九条の二第一号 監査役設置会社 監査権限限定組合以外の組合 第八百五十条第四項 第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項 中小企業等協同組合法第三十八条の二第四項