HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
中小企業等協同組合法昭和二十四年法律第百八十一号

第61の2条(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)

共済事業を行う組合は、毎事業年度、業務及び財産の状況に関する事項として主務省令で定めるものを記載した説明書類を作成し、当該組合の事務所(主として共済事業以外の事業の用に供される事務所その他の主務省令で定める事務所を除く。以下この条において同じ。)に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。 2 前項の組合のうち第四十条の二第一項の規定により会計監査人の監査を要するものが子会社その他当該組合と主務省令で定める特殊の関係にある者(以下「子会社等」という。)を有する場合には、当該組合は、毎事業年度、前項の説明書類のほか、当該組合及び当該子会社等の業務及び財産の状況に関する事項として主務省令で定めるものを当該組合及び当該子会社等につき連結して記載した説明書類を作成し、当該組合の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。 3 前二項に規定する説明書類は、電磁的記録をもつて作成することができる。 4 第一項又は第二項に規定する説明書類が電磁的記録をもつて作成されているときは、組合の事務所において、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として主務省令で定めるものをとることができる。 この場合においては、これらの規定に規定する説明書類を、これらの規定により備え置き、公衆の縦覧に供したものとみなす。 5 前各項に定めるもののほか、第一項又は第二項の説明書類を公衆の縦覧に供する期間その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、主務省令で定める。 6 第一項の組合は、同項又は第二項に規定する事項のほか、共済事業の利用者が当該組合及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項の開示に努めなければならない。