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中小企業等協同組合法施行規則平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号

第166条(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)

法第六十一条の二第一項の主務省令で定める業務及び財産の状況に関する事項は、次に掲げる事項とする。 一 組合の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 業務運営の組織 ロ 役員の氏名及び役職名 ハ 事務所の名称及び所在地 二 組合の主要な業務の内容 三 組合の主要な業務に関する次に掲げる事項 イ 直近の事業年度における事業の概況 ロ 直近の五事業年度における主要な業務の状況を示す指標として次に掲げる事項 (1) 事業収益、賦課金等収入及び事業外収益の合計額(特定共済組合等にあっては、経常収益) (2) 経常利益金額又は経常損失金額 (3) 当期純利益金額又は当期純損失金額 (4) 出資金及び出資口数 (5) 純資産額 (6) 総資産額 (7) 責任準備金残高 (8) 貸付金残高 (9) 有価証券残高 (10) 特定共済組合等にあっては、共済金等の支払能力の充実の状況を示す比率 (11) 法第五十九条第二項の区分ごとの剰余金の配当の金額 (12) 職員数 (13) 保有契約高又は正味収入共済掛金の額 (14) 組合員以外の者の共済事業の利用の割合 ハ 特定共済組合等にあっては、直近の二事業年度における事業の状況を示す指標として別表第一の上欄に掲げる項目の別に応じ同表の下欄に定める記載事項 四 責任準備金の残高として別表第二の上欄に掲げる契約年度の別に応じ同表中欄及び下欄に掲げる責任準備金残高及び予定利率 五 組合の業務の運営に関する次に掲げる事項 イ リスク管理の体制 ロ 法令遵守の体制 ハ 組合員以外の者の共済事業の利用の管理の体制 ニ 特定共済事業協同組合等にあっては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項 (1) 指定特定共済事業等紛争解決機関が存在する場合 当該特定共済事業協同組合等が法第九条の九の二第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定特定共済事業等紛争解決機関の商号又は名称 (2) 指定特定共済事業等紛争解決機関が存在しない場合 当該特定共済事業協同組合等の法第九条の九の二第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容 六 組合の直近の二事業年度における財産の状況に関する次に掲げる事項 イ 貸借対照表、損益計算書及び剰余金の処分又は損失の処理の方法を記載した書面 ロ 貸付金のうち次に掲げるものの額及びその合計額 (1) 破綻先債権(元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸付金(貸倒償却を行った部分を除く。以下この号において「未収利息不計上貸付金」という。)のうち、法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第九十六条第一項第三号イからホまでに掲げる事由又は同項第四号に規定する事由が生じているものをいう。)に該当する貸付金 (2) 延滞債権(未収利息不計上貸付金であって、(1)に掲げるもの及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予したもの以外のものをいう。)に該当する貸付金 (3) 三月以上延滞債権(元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸付金((1)及び(2)に掲げるものを除く。)をいう。)に該当する貸付金 (4) 貸付条件緩和債権(債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸付金((1)から(3)までに掲げるものを除く。)をいう。)に該当する貸付金 ハ 債権(貸借対照表の貸付金、その他資産中の未収利息及び仮払金の各勘定に計上されるものに限る。)について、債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として次に掲げるものに区分することにより得られる各々に関し貸借対照表に計上された金額 (1) 破産更生債権及びこれらに準ずる債権(破産、会社更生、再生手続等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。) (2) 危険債権(債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいう。) (3) 要管理債権(三月以上延滞貸付金(元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸付金((1)及び(2)に掲げる債権を除く。)をいう。)及び条件緩和貸付金(債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸付金((1)及び(2)に掲げる債権並びに三月以上延滞貸付金を除く。)をいう。) (4) 正常債権(債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、(1)から(3)までに掲げる債権以外のものに区分される債権をいう。) ニ 特定共済組合等にあっては、共済金等の支払能力の充実の状況(法第五十八条の四各号に掲げる額に係る細目として別表第三に掲げる額を含む。) ホ 次に掲げるものに関する取得価額又は契約価額、時価及び評価損益 (1) 有価証券 (2) 金銭の信託 ヘ 貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額 ト 貸付金償却の額 2 法第六十一条の二第一項の主務省令で定める事務所は、次に掲げる事務所とする。 一 共済事業以外の事業の用に供される事務所 二 一時的に設置する事務所 三 無人の事務所

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なし