中小企業等協同組合法施行規則平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号
第139条(総会の議事録)
法第五十三条の四第一項(法第八十二条の十第四項において準用する場合を含む。)の規定による総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3 総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 一 総会が開催された日時及び場所(当該総会の場所を定めた場合に限り、当該場所に存しない役員等又は組合員若しくは中央会の会員が当該総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)又は方法(当該総会の場所を定めなかった場合に限る。) 二 総会の議事の経過の要領及びその結果 三 次に掲げる規定により総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要 イ 法第三十六条の三第三項及び法第四十条の二第三項において準用する会社法第三百四十五条第一項 ロ 法第三十六条の三第三項及び法第四十条の二第三項において準用する会社法第三百四十五条第二項 ハ 法第三十六条の三第三項において準用する会社法第三百八十四条 ニ 法第三十六条の三第三項において準用する会社法第三百八十七条第三項 ホ 法第三十六条の三第五項において準用する会社法第三百八十九条第三項 ヘ 法第四十条の二第三項において準用する会社法第三百九十八条第一項 ト 法第四十条の二第三項において準用する会社法第三百九十八条第二項 四 総会に出席した役員等の氏名又は名称 五 総会の議長の氏名 六 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名