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中小企業等協同組合法
昭和二十四年法律第百八十一号
第61条
(組合の持分取得の禁止)
組合は、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
準用
中小企業等協同組合法
第115条
準用
輸出入取引法
第51条
引用
中小企業等協同組合法
第108条
引用
協同組合による金融事業に関する法律施行規則
第4条
(信用協同組合等の子会社の範囲等)
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