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協同組合による金融事業に関する法律施行規則平成五年大蔵省令第十号

第2条(業務の種類又は方法の変更の認可を要しない場合)

法第三条第一項第四号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる事項に係る業務の種類又は方法の変更をする場合とする。 一 中小企業等協同組合法第九条の八第七項の規定により行う同項第三号に掲げる事業(同法第九条の九第六項の規定により行う同項第九号に掲げる事業を含む。)に関する事項 二 中小企業等協同組合法第九条の八第七項の規定により同項第四号に掲げる事業を行おうとする場合(同法第九条の九第六項の規定により同項第十号に掲げる事業を行おうとする場合を含む。)において信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第五十条の二第一項の登録を受けて行うときにおけるこれらの事業に関する事項 三 中小企業等協同組合法第九条の八第七項の規定により行う同項第五号及び第六号に掲げる事業(同法第九条の九第六項の規定により行う同項第十一号に掲げる事業を含む。)に関する事項 三の二 中小企業等協同組合法第九条の八第七項の規定により行う同項第七号に掲げる事業(同法第九条の九第六項の規定により行う同項第十二号に掲げる事業を含む。)に関する事項 四 法第三条第一項の認可を受けて行う次に掲げる事業 イ 法第三条第一項第一号に掲げる中小企業等協同組合法第九条の八第二項第一号に規定する為替取引(同法第九条の九第六項の規定により行う同号に掲げる事業を含む。) ロ 法第三条第一項第二号に掲げる中小企業等協同組合法第九条の八第二項第十二号の二又は第九条の九第六項第三号に規定する外国銀行の業務の代理又は媒介 ハ 法第三条第一項第三号に掲げる中小企業等協同組合法第九条の九第六項の規定により行う同法第九条の八第二項第四号に規定する会員以外の者(国、地方公共団体その他営利を目的としない法人を除く。)の預金若しくは定期積金の受入れ又は同項第五号に規定する会員以外の者に対する資金の貸付け(手形の割引を含む。) 五 中小企業等協同組合法第九条の八第二項第十二号の規定による信用協同組合等、株式会社日本政策金融公庫その他金融庁長官の指定する者の業務の代理又は媒介(同法第九条の九第六項第二号に掲げる事業を含む。) 六 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第三十三条の二の規定による登録を受けて行う業務 七 法令の改正に伴う規定の整理その他の金融庁長官が定める事項

この条文を準用・引用する条文 13

引用 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第3条 (信用協同組合等又はその子会社が保有する議決権に含めない議決権) 引用 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第4条 (信用協同組合等の子会社の範囲等) 引用 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第10条 (専門子会社の業務等) 引用 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第22条 (計算関係書類の監査についての通則) 引用 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第45条 (預金の受払事務の委託等) 引用 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第50の2条 (当該同一人自身を合算子法人等とする法人等に準ずる者) 引用 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第53条 (信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合) 引用 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第57条 (信用協同組合等の特定関係者) 引用 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第110の2条 (信用協同組合電子決済等代行業に該当しない行為) 引用 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第110の45条 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人) 引用 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第110の48条 (広告類似行為) 引用 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第110の49条 (特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介の事業等の内容についての広告等の表示方法) 引用 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第111条 (届出事項)