金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号
第124条(更生計画の効力範囲)
更生計画は、次に掲げる者のために、かつ、それらの者に対して効力を有する。 一 更生協同組織金融機関 二 すべての更生債権者等及び組合員等 三 更生協同組織金融機関の事業の更生のために債務を負担し、又は担保を提供する者 四 転換後協同組織金融機関又は転換後銀行 五 新協同組織金融機関(更生計画の定めるところにより第百三条第一項に規定する条項によって設立される協同組織金融機関をいう。以下この章において同じ。) 六 新株式会社(更生計画の定めるところにより第百四条において準用する会社更生法第百八十三条に規定する条項によって設立される株式会社をいう。以下この章において同じ。)
2 更生計画は、更生債権者等が更生協同組織金融機関の保証人その他更生協同組織金融機関と共に債務を負担する者に対して有する権利及び更生協同組織金融機関以外の者が更生債権者等のために提供した担保に影響を及ぼさない。