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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号

第104条(新株式会社の設立)

会社更生法第百八十三条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における株式会社の設立に関する条項について準用する。 この場合において、同条中「新設合併、新設分割又は株式移転」とあるのは「新設合併(中小企業等協同組合法第六十三条の三、信用金庫法第六十一条、労働金庫法第六十二条の四又は合併転換法第二条第五項に規定する新設合併をいう。)」と、同条第四号中「第二百五条第一項」とあるのは「更生特例法第百二十六条において準用する第二百五条第一項」と、同号から同条第六号まで及び同条第十三号中「株主」とあるのは「組合員等(更生特例法第二条第十項に規定する組合員等をいう。)」と、同条第七号中「更生会社」とあるのは「更生協同組織金融機関(更生特例法第四条第七項に規定する更生協同組織金融機関をいう。)」と読み替えるものとする。