会社更生法施行令平成十五年政令第百二十一号
第14条(新会社の設立による設立の登記の嘱託書等の添付書面)
更生計画の定めにより法第百八十三条の株式会社の設立をしたときは、当該設立の登記の嘱託書又は申請書には、商業登記法第四十七条第二項第三号、第四号及び第七号から第九号までに掲げる書面並びに同条第三項に規定する書面(更生計画に定めがある事項に関するものに限る。)の添付を要しない。 この場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める書面の添付をも要しない。 一 当該更生計画に法第百八十三条第四号に掲げる事項の定め(設立時募集株式の払込金額の全部の払込みをしたものとみなすこととする旨の定めに限る。)又は同条第十三号に掲げる事項の定め(設立時発行株式の発行をする旨の定めに限る。)がある場合 商業登記法第四十七条第二項第五号に掲げる書面 二 当該更生計画が設立時取締役等(法第百八十三条第十号に規定する設立時取締役等をいう。次項において同じ。)の氏名又は名称を定めたものである場合 商業登記法第四十七条第二項第十号又は第十一号イに掲げる書面
2 更生計画の定めにより法第百八十三条の株式会社の設立をした場合において、当該更生計画が設立時取締役等について同条第八号若しくは第九号ロからホまでに規定する選任の方法又は同号イ若しくはホに規定する選定の方法を定めたものであるときは、前項の嘱託書又は申請書には、その選任又は選定に関する書面をも添付しなければならない。