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会社更生法平成十四年法律第百五十四号

第228条(募集株式等の割当てを受ける権利の譲渡)

更生計画の定めによって更生債権者等又は株主に対して更生会社又は第二百二十五条第一項に規定する新会社の募集株式若しくは設立時募集株式、募集新株予約権又は募集社債の割当てを受ける権利が与えられた場合には、当該権利は、これを他に譲渡することができる。

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なし