会社更生法平成十四年法律第百五十四号 第103条(役員等責任査定決定の効力) 前条第一項の訴えが、同項の期間内に提起されなかったとき、取り下げられたとき、又は却下されたときは、役員等責任査定決定は、給付を命ずる確定判決と同一の効力を有する。