会社更生法平成十四年法律第百五十四号 第231条(許可、認可等に基づく権利の承継) 更生計画において更生会社が行政庁から得ていた許可、認可、免許その他の処分に基づく権利及び義務を第二百二十五条第一項に規定する新会社に移転することを定めたときは、当該新会社は、他の法令の規定にかかわらず、その権利及び義務を承継する。