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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号

第417条(特別調査期間の費用)

基金代理債権に係る会社更生法第百四十八条第一項に規定する特別調査期間(以下この条において「特別調査期間」という。)に関する費用は、同法第百四十八条第二項の規定にかかわらず、基金の負担とする。 ただし、基金は、同法第九十二条の規定により原状に復した顧客債権について調査するため特別調査期間が定められた場合その他の相当の事由がある場合には、基金代理顧客に当該費用の全部又は一部の償還を求めることができる。

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なし