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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号

第277条(更生計画案の提出時期)

会社更生法第百八十四条の規定は、相互会社の更生手続における更生計画案の作成及び提出について準用する。 この場合において、同条第一項中「第百三十八条第一項」とあるのは、「更生特例法第二百四十八条において準用する第百三十八条第一項」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし