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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号

第158の3条(更生債権の届出を要しない旨の決定)

裁判所は、更生手続開始の決定をする場合において、第三十六条において準用する会社更生法第五十条第一項の規定により中止することとなる破産手続において届出があった破産債権の内容及び原因、破産法第百二十五条第一項本文に規定する異議等のある破産債権の数、当該破産手続における配当の有無その他の事情を考慮して相当と認めるときは、当該決定と同時に、更生債権であって当該破産手続において破産債権としての届出があったもの(同法第九十七条第四号に規定する租税等の請求権及び同条第六号に規定する罰金等の請求権を除く。)を有する更生債権者は当該更生債権の届出をすることを要しない旨の決定をすることができる。 2 会社更生法第二百四十七条第二項から第五項までの規定は、前項の規定による決定があった場合について準用する。 この場合において、同条第二項中「第四十三条第一項」とあるのは「更生特例法第三十一条において準用する第四十三条第一項」と、同条第三項及び第五項中「第百三十八条第一項」とあるのは「更生特例法第八十一条において準用する第百三十八条第一項」と、同条第四項第一号及び第二号中「第百三十八条第一項第一号」とあるのは「更生特例法第八十一条において準用する第百三十八条第一項第一号」と、同項第三号及び第四号中「第百三十八条第一項第二号」とあるのは「更生特例法第八十一条において準用する第百三十八条第一項第二号」と読み替えるものとする。

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なし