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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
平成八年法律第九十五号
第237条
(報償金等)
会社更生法第百二十四条の規定は、相互会社の更生手続における費用の償還及び報償金の支払について準用する。
この条文が引く先
1
準用
会社更生法
第124条
(報償金等)
この条文を準用・引用する条文
9
準用
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
第152条
(更生が困難な場合の更生手続廃止等)
準用
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
第163条
(否認の登記)
準用
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
第240条
(共益債権となる請求権)
準用
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
第325条
(更生が困難な場合の更生手続廃止等)
準用
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
第336条
(否認の登記)
引用
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
第158の10条
(更生手続の終了に伴う破産手続における破産法の適用関係)
引用
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
第158の13条
引用
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
第331の10条
(更生手続の終了に伴う破産手続における破産法の適用関係)
引用
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
第331の13条
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