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会社更生法平成十四年法律第百五十四号

第124条(報償金等)

裁判所は、更生債権者等、株主若しくは代理委員又はこれらの者の代理人が更生会社の事業の更生に貢献したと認められるときは、管財人の申立てにより又は職権で、管財人が、更生会社財産から、これらの者に対し、その事務処理に要した費用を償還し、又は報償金を支払うことを許可することができる。 2 前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

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なし