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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号

第330条(更生手続の開始原因の推定)

会社更生法第二百四十三条の規定は、相互会社についての外国倒産処理手続がある場合について準用する。 この場合において、同条中「第十七条第一項」とあるのは、「更生特例法第百八十条第一項」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし