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信用金庫法昭和二十六年法律第二百三十八号

第48の3条(特別の決議)

次に掲げる事項については、総会員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による決議を必要とする。 一 定款の変更 二 解散又は合併 三 会員の除名 四 事業の全部の譲渡 五 第三十九条第四項に規定する責任の免除