水産業協同組合法昭和二十三年法律第二百四十二号
第17の11条(契約条件の変更に係る承認)
第十一条第一項第十二号の事業を行う組合は、第十七条の五第一項の決議があつた場合(第十七条の六第三項の規定により第十七条の五第一項の決議があつたものとみなされる場合を含む。)には、遅滞なく、当該決議に係る契約条件の変更について、行政庁の承認を求めなければならない。
2 行政庁は、当該組合において共済事業の継続のために必要な措置が講じられた場合であつて、かつ、第十七条の五第一項の決議に係る契約条件の変更が当該組合の共済事業の継続のために必要なものであり、共済契約者等の保護の見地から適当であると認められる場合でなければ、前項の承認をしてはならない。