水産業協同組合法昭和二十三年法律第二百四十二号 第17の10条(共済調査人の秘密保持義務) 共済調査人は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 共済調査人がその職を退いた後も、同様とする。 2 共済調査人が法人であるときは、共済調査人の職務に従事するその役員及び職員は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 その役員又は職員が共済調査人の職務に従事しなくなつた後においても、同様とする。