水産業協同組合法昭和二十三年法律第二百四十二号 第129の6条 第十七条の十(第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)又は第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十五の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。