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水産業協同組合法施行令平成五年政令第三百二十八号

第10の3条(特定共済契約の相手方に対する電磁的方法による提供の承諾等)

法第十一条第一項第十二号の事業を行う漁業協同組合、法第九十三条第一項第六号の二の事業を行う水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会(次項、次条並びに第十条の七第一項、第三項及び第四項において「組合等」という。)は、法第十五条の十二(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する金融商品取引法(以下この条から第十条の五までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項を提供しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 2 前項の規定による承諾を得た組合等は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。 ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。