水産業協同組合法施行令平成五年政令第三百二十八号 第6条 法第九十六条第一項において準用する法第十一条の四第一項の政令で定める区分は、次の各号に掲げる区分とし、同項の政令で定める額は、当該区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 法第九十三条第一項第二号の事業を行わない水産加工業協同組合 千万円 二 前号に掲げる水産加工業協同組合以外の水産加工業協同組合 一億円