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水産業協同組合法昭和二十三年法律第二百四十二号

第17の8条(共済調査人)

行政庁は、第十七条の二第三項の規定による承認をした場合において、必要があると認めるときは、共済調査人を選任し、共済調査人をして、契約条件の変更の内容その他の事項を調査させることができる。 2 前項の場合においては、行政庁は、共済調査人が調査すべき事項及び行政庁に対して調査の結果の報告をすべき期限を定めなければならない。 3 行政庁は、共済調査人が調査を適切に行つていないと認めるときは、共済調査人を解任することができる。 4 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第六十条及び第六十一条第一項の規定は、共済調査人について準用する。 この場合において、同項中「裁判所」とあるのは、「行政庁」と読み替えるものとする。 5 前項において準用する民事再生法第六十一条第一項の費用及び報酬は、第十七条の二第三項の規定による承認に係る組合(以下「被調査組合」という。)の負担とする。