水産業協同組合法施行令平成五年政令第三百二十八号
第10の8条(変更対象外契約の範囲)
法第十七条の二第四項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める共済契約は、次に掲げる共済契約とする。 一 契約条件の変更の基準となる日(次号において「基準日」という。)において既に共済事故が発生している共済契約(当該共済事故に係る共済金の支払により消滅することとなるものに限る。) 二 基準日において既にその共済期間が終了している共済契約(基準日において共済期間の中途で解約その他の共済契約の終了の事由が発生しているものを含み、前号に掲げるものを除く。)