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水産業協同組合法施行令平成五年政令第三百二十八号

第14条(会計監査人の設置を要しない漁業協同組合等の範囲)

法第四十一条の二第一項(法第九十六条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める規模に達しない組合は、その事業年度の開始の時における貯金等合計額が二百億円に達しない漁業協同組合又は水産加工業協同組合とする。 2 漁業協同組合又は水産加工業協同組合の事業年度の開始の時における貯金等合計額が新たに二百億円を下回ることとなった場合においては、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該漁業協同組合又は水産加工業協同組合は、法第四十一条の二第一項に規定する政令で定める規模に達しない組合に該当しないものとみなす。 3 漁業協同組合又は水産加工業協同組合の事業年度の開始の時における貯金等合計額が新たに二百億円以上となった場合(合併により設立された漁業協同組合又は水産加工業協同組合に係る当該合併による設立の日の属する事業年度については、当該事業年度の開始の時における貯金等合計額が二百億円以上である場合)においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該漁業協同組合又は水産加工業協同組合は、法第四十一条の二第一項に規定する政令で定める規模に達しない組合に該当するものとみなす。 ただし、当該漁業協同組合又は水産加工業協同組合について前項の規定の適用がある場合には、この限りでない。

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なし