農林中央金庫法平成十三年法律第九十三号 第4条(資本金) 農林中央金庫の資本金は、政令で定める額以上でなければならない。 2 前項の政令で定める額は、百億円を下回ってはならない。 3 農林中央金庫は、その資本金を減少しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 4 農林中央金庫は、その資本金を増加しようとするときは、主務大臣に届け出なければならない。