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協同組合による金融事業に関する法律施行規則平成五年大蔵省令第十号

第110の37条(契約の種類)

法第六条の五の十一第一項又は第二項において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十四条に規定する内閣府令で定めるものは、特定預金等契約(法第六条の五の十一第一項に規定する特定預金等契約をいう。以下同じ。)とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし