協同組合による金融事業に関する法律施行令昭和五十七年政令第四十四号
第5の8条(信用協同組合電子決済等代行業者等についての銀行法の読替え)
法第六条の五の十第一項において銀行法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 読み替える銀行法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第五十二条の六十一の五第一項第一号ホ 協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法 信用金庫法、労働金庫法、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号) 第五十二条の六十一の二十五第二項 認定業務 認定業務(協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の七に規定する認定業務をいう。第五十二条の六十一の二十八第一項及び第五十二条の六十一の二十九において同じ。)