協同組合による金融事業に関する法律施行令昭和五十七年政令第四十四号
第5の6の4条(信用協同組合電子決済等取扱業者等についての銀行法の読替え)
法第六条の五第一項において銀行法の規定を準用する場合における同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える銀行法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第五十二条の六十の四第一項第五号 商号 名称 第五十二条の六十の六第一項第七号 協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法 信用金庫法 農林中央金庫法 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)、農林中央金庫法 第五十二条の六十の六第一項第九号ヘ 協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法 信用金庫法 農林中央金庫法 銀行法、農林中央金庫法 第五十二条の六十の十一第一項第五号 商号 名称 第五十二条の六十の十五第一項第一号 手続実施基本契約 手続実施基本契約(協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十二第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。次項において同じ。) 第五十二条の六十の三十一第二項 認定業務 認定業務(協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の六に規定する認定業務をいう。第五十二条の六十の三十四第一項及び第五十二条の六十の三十五において同じ。)