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生活保護法施行規則昭和二十五年厚生省令第二十一号

第24条(大都市の特例)

生活保護法施行令第十一条第一項の規定により、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)が生活保護に関する事務を処理する場合においては、第六条中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の市長」と、第七条中「市町村」とあるのは「指定都市以外の市町村」と、「都道府県知事」とあるのは「指定都市の市長」と、第十条(第二項、第四項及び第五項に限る。)、第十条の六(第二項に限る。)から第十二条まで、第十四条(第三項及び第四項に限る。)及び第十五条から第十八条までの規定中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の市長」と読み替えるものとする。