生活保護法施行規則昭和二十五年厚生省令第二十一号 第16の2条(情報の提供の求め) 都道府県知事は、地方厚生局長又は地方厚生支局長に対し、法第四十九条の指定、法第四十九条の三第一項の指定の更新又は法第五十一条第二項の指定の取消し若しくは効力の停止を行うために必要な情報の提供を求めることができる。