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生活保護法昭和二十五年法律第百四十四号

第49の3条(指定の更新)

第四十九条の指定は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この条において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。 3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。 4 前条及び健康保険法第六十八条第二項の規定は、第一項の指定の更新について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。