生活保護法施行令昭和二十五年政令第百四十八号 第4の4条(指定医療機関の指定の更新に関する読替え) 法第四十九条の三第四項の規定により健康保険法第六十八条第二項の規定を準用する場合においては、同項中「保険医療機関(第六十五条第二項の病院及び診療所を除く。)又は保険薬局」とあるのは「生活保護法第三十四条第二項に規定する指定医療機関」と、「前項」とあるのは「同法第四十九条の三第一項」と、「同条第一項」とあるのは「同法第四十九条の二第一項」と読み替えるものとする。