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厚生労働省組織規則平成十三年厚生労働省令第一号

第707条(健康福祉部の所掌事務)

健康福祉部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関する総括に関すること。 二 医療の安全に関する取組の普及及び啓発に関すること。 二の二 再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五号。以下「再生医療等安全性確保法」という。)第四条第一項に規定する再生医療等提供計画の提出及び再生医療等を提供する医療機関の監督に関すること。 二の二の二 再生医療等安全性確保法第二十六条第一項の規定による再生医療等委員会の認定及び認定再生医療等委員会の監督に関すること。 二の二の三 再生医療等安全性確保法第三十五条第一項の規定による特定細胞加工物等の製造の許可及び同法第四十条第一項の規定による特定細胞加工物等の製造の届出並びに特定細胞加工物等の製造をする者の監督に関すること。 二の三 臨床研究法(平成二十九年法律第十六号)第五条第一項に規定する実施計画の提出及び臨床研究を実施する者の監督に関すること。 二の三の二 臨床研究法第二十三条第一項の規定による臨床研究審査委員会の認定及び認定臨床研究審査委員会の監督に関すること。 二の三の三 臨床研究法第三十五条第一項の規定による報告徴収及び立入検査に関すること。 二の四 地域医療構想の達成に向けた取組の推進に関すること。 二の五 災害時における医療の確保の支援に関すること。 三 医師の確保に関すること。 三の二 医療法第五条の二の規定による医師の確保を特に図るべき区域で勤務した医師の認定に関すること。 四 削除 五 医師及び歯科医師の臨床研修に関すること。 六 医師等の行政処分に係る調査の実施に関すること。 七 行政処分を受けた医師等に対する再教育の実施に関すること。 八 あん摩マッサージ指圧師の養成施設、あん摩マッサージ指圧師及びはり師の養成施設、あん摩マッサージ指圧師及びきゅう師の養成施設並びにあん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の養成施設の認定及び監督に関すること。 八の二 看護師の特定行為研修に関すること。 九及び十 削除 十一 エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)、中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)その他の法令に関する厚生労働省が所管する事業(職業紹介事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業を除く。)の発達、改善及び調整に関すること(これらの事業の監督に関することに限る。)。 十二 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第十条第三項に規定する指定医療機関の監督、同法第十七条第三項の規定による監督(同法第二十一条において準用する場合を含む。)及び同法第十八条第一項に規定する被爆者一般疾病医療機関の監督に関すること。 十三 栄養士養成施設及び管理栄養士養成施設の指定及び監督に関すること。 十四 削除 十五 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第十三項に規定する特定感染症指定医療機関の監督に関すること。 十六 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第五十六条の十六及び第五十六条の十七の規定による三種病原体等の所持又は輸入の届出並びに同法第六条第二十四項に規定する三種病原体等又は同条第二十五項に規定する四種病原体等を所持し、又は輸入した者の監督に関すること。 十七及び十八 削除 十九 クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第七条の二第一項に規定する指定試験機関の指定及び監督並びに同法第七条の十七第一項の規定による認定及び同条第二項の規定による通知に関すること。 二十 クリーニング師の試験に関する学力の認定に関すること。 二十一 削除 二十二 医薬品(体外診断用医薬品を除く。)及び再生医療等製品の製造業並びに医療機器の修理業の許可に関すること。 二十三 毒物及び劇物の取締りに関すること。 二十四 削除 二十五 不良な医薬品等又は不正な表示のされた医薬品等の取締りの実施に関すること。 二十六 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の輸入の確認に関すること。 二十七 薬事監視員に関すること。 二十八 毒物劇物監視員に関すること。 二十九から三十一まで 削除 三十二 削除 三十三 健康増進法(平成十四年法律第百三号)第六十六条第三項において準用する同法第六十一条第一項に規定する検査及び収去に関すること。 三十四及び三十五 削除 三十六 食品等及び洗浄剤の衛生に関する取締りの実施に関すること。 三十七 食品衛生法第二十五条第一項並びに同法第二十六条第一項、第二項及び第三項の規定による登録並びに当該登録を受けた者の監督に関すること。 三十八 食品衛生法第二十七条の規定による届出がなされた食品等に係る検疫所が行う試験及び検査の業務に関する定期的な点検及びその点検の結果に基づく助言に関すること。 三十九及び四十 削除 四十一 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(平成二年厚生省令第四十号)第六条第九号の規定による認定に関すること。 四十二 削除 四十三 削除 四十四 保育、助産及び母子保護の実施に要する費用並びに児童福祉施設への入所又は通所に要する費用の監査に関すること。 四十五 児童福祉法第五十九条の五第一項の規定による緊急時の事務執行に関すること。 四十六 児童扶養手当法の規定による児童扶養手当の支給に関し都道府県及び市町村が処理する事務についての監査に関すること。 四十七 主任児童委員の指名に関すること。 四十八 削除 四十九 削除 五十 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十七条第一項の規定による緊急時の事務執行に関すること。 五十一から五十四まで 削除 五十五 都道府県知事及び市町村長が行う生活保護法の施行に関する事務(ただし、同法第三十八条第一項に規定する保護施設については、都道府県、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)の設置するものに限る。)についての監査及びこれに伴う指導に関すること。 五十六 生活保護法第三十四条第二項に規定する指定医療機関及び同法第五十四条の二第五項において準用する同法第五十条第一項に規定する指定介護機関の指定及び監督に関すること。 五十七 削除 五十八 民生委員及び児童委員の委嘱及び解嘱並びに表彰に関すること。 五十九 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第七条第二号に規定する社会福祉士短期養成施設等及び同条第三号に規定する社会福祉士一般養成施設等(文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定に係る学校に限る。)の指定及び監督に関すること。 六十 社会福祉士及び介護福祉士法第四十条第二項第一号から第三号まで及び第五号及び第四十条第二項第二号に規定する学校(文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定に係る学校に限る。)の指定及び監督に関すること。 六十一 社会福祉士及び介護福祉士法第四十条第二項第四号及び附則第九条第一項各号の規定による指定並びに当該指定を受けた学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく高等学校又は中等教育学校(以下「高等学校等」という。)の監督に関すること。 六十二 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)第二十二条第四項の規定による届出及び同令第二十三条の二第四項の規定による報告書の受理(文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校の設置者に係るものに限る。)に関すること。 六十三 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(昭和六十二年厚生省令第五十号)第十三条、社会福祉士介護福祉士学校指定規則(平成二十年文部科学省・厚生労働省令第二号)第十三条及び社会福祉に関する科目を定める省令(平成二十年文部科学省・厚生労働省令第三号)第十条の規定による名簿の受理に関すること。 六十四 社会福祉に関する科目を定める省令第五条の規定による確認に関すること。 六十五から六十八まで 削除 六十九及び七十 削除 七十一 精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第七条第二号に規定する精神保健福祉士短期養成施設等及び同条第三号に規定する精神保健福祉士一般養成施設等(文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定に係る学校に限る。)の指定及び監督に関すること。 七十二 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号。以下「医療観察法」という。)第六条第二項の精神保健判定医及び医療観察法第十五条第一項の精神保健参与員に関すること。 七十三 医療観察法第十六条の規定による指定医療機関の指定及び医療観察法第八十二条第二項の規定による指定医療機関の指導等に関すること。 七十四 医療観察法第四十三条第三項(医療観察法第五十一条第三項又は第六十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定による指定入院医療機関又は指定通院医療機関の選定、医療観察法第四十五条第一項の規定による決定の執行その他医療観察法第四十二条第一項第一号若しくは第六十一条第一項第一号の決定又は医療観察法第四十二条第一項第二号若しくは第五十一条第一項第二号の決定を受けた者に対する医療に関すること。 七十五 地域包括ケアシステムの構築の支援に関すること。 七十六 削除 七十七 健康保険法第七条の三十八第一項の規定による全国健康保険協会に対する報告の徴収、質問及び検査に関すること。 七十八 全国健康保険協会が行う国税滞納処分の例による処分に関する認可に関すること。 七十八の二 全国健康保険協会が行う立入検査等に係る認可に関すること。 七十九 都道府県医療費適正化計画その他の医療に要する費用の適正化の推進に関する地方公共団体その他の関係者との連絡調整に関すること(企画調整課の所掌に属するものを除く。)。 八十 健康保険組合の行う業務の監督に関すること。 八十一 国民年金基金の監督に関すること。 八十二 確定給付企業年金事業及び確定拠出年金事業(事業主に係るものに限る。)に関する監督に関すること。 八十二の二 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第十八条第二項の規定により地方厚生局が分掌することとされた事務に関する地方公共団体との連絡調整に関すること。 八十三 地方厚生局の所掌事務に係る補助金等の交付に関すること。

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準用 生活保護法 第34条 (医療扶助の方法) 準用 生活保護法 第54の2条 (介護機関の指定等) 準用 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 第10条 (医療の給付) 準用 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 第17条 (医療費の支給) 準用 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 第21条 (報告の請求等) 準用 厚生労働省組織規則 第61条 (消費生活協同組合業務室並びに福祉人材確保対策官及び法人指導監査官) 準用 厚生労働省組織規則 第66条 (介護保険指導室) 引用 健康保険法 第7の38条 (報告の徴収等) 引用 児童福祉法 第38条 引用 児童福祉法 第59の5条 引用 食品衛生法 第25条 引用 食品衛生法 第26条 引用 食品衛生法 第27条 引用 生活保護法 第50条 (指定医療機関の義務) 引用 社会福祉士及び介護福祉士法 第40条 (介護福祉士試験) 引用 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 第18条 (一般疾病医療費の支給) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第6条 (定義等) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第56の16条 (三種病原体等の所持の届出) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第61条 (国の負担) 引用 厚生労働省組織規則 第4条 (監査指導室、経理室及び管理室並びに会計管理官及び厚生管理企画官) 引用 厚生労働省組織規則 第5条 (国際保健・協力室及び国際労働・協力室並びに国際企画・戦略官) 引用 厚生労働省組織規則 第6条 (災害等危機管理対策室) 引用 厚生労働省組織規則 第10条 (医療技術顧問) 引用 厚生労働省組織規則 第13条 (国立ハンセン病療養所対策室及び医療独立行政法人支援室並びに政策医療推進官及び調査官) 引用 厚生労働省組織規則 第18条 引用 厚生労働省組織規則 第22条 (移植医療対策推進室) 引用 厚生労働省組織規則 第40条 引用 厚生労働省組織規則 第51条 引用 社会福祉に関する科目を定める省令 第5条 (実習演習科目の確認) 引用 臨床研究法 第23条 (臨床研究審査委員会の認定) 引用 臨床研究法 第35条 (報告徴収及び立入検査)