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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律平成十年法律第百十四号

第56の16条(三種病原体等の所持の届出)

三種病原体等を所持する者は、政令で定めるところにより、当該三種病原体等の所持の開始の日から七日以内に、当該三種病原体等の種類その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 一 病院若しくは診療所又は病原体等の検査を行っている機関が、業務に伴い三種病原体等を所持することとなった場合において、厚生労働省令で定めるところにより、滅菌譲渡をするまでの間三種病原体等を所持するとき。 二 三種病原体等を所持する者から運搬を委託された者が、その委託に係る三種病原体等を当該運搬のために所持する場合 三 三種病原体等を所持する者の従業者が、その職務上三種病原体等を所持する場合 2 前項本文の規定による届出をした三種病原体等を所持する者は、その届出に係る事項を変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、変更の日から七日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 その届出に係る三種病原体等を所持しないこととなったときも、同様とする。

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なし

この条文を準用・引用する条文 13

引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第56の23条 (記帳義務) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第56の26条 (適用除外) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第56の38条 (厚生労働大臣と警察庁長官等との関係) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第75条 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第76条 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 第20条 (三種病原体等の所持の届出) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第31の17条 (所持の届出) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第31の18条 (病院若しくは診療所又は病原体等の検査を行っている機関の三種病原体等の所持の基準) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第31の19条 (所持の届出に係る変更及び不所持の届出) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第31の26条 (記帳) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第32条 (権限の委任) 引用 厚生労働省組織規則 第707条 (健康福祉部の所掌事務) 引用 厚生労働省組織規則 第712条 (健康福祉課の所掌事務)