感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律平成十年法律第百十四号
第75条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三百万円以下の罰金に処する。 一 第五十六条の九第一項(第五十六条の十一第四項及び第五十六条の十四において準用する場合を含む。)の条件に違反したとき。 二 第五十六条の十六第一項本文及び第五十六条の十七の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 三 第五十六条の二十二第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 四 第五十六条の二十四の規定(特定一種病原体等所持者又は二種病原体等許可所持者に係るものに限る。)に違反したとき。 五 第五十六条の二十七第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして一種病原体等、二種病原体等又は三種病原体等を運搬したとき。 六 第五十六条の二十七第四項の規定に違反したとき。 七 第五十六条の三十二の規定による命令に違反したとき。 八 第五十六条の三十六の規定による命令に違反したとき。