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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律平成十年法律第百十四号

第56の24条(施設の基準)

特定一種病原体等所持者、二種病原体等許可所持者、三種病原体等所持者及び四種病原体等を所持する者(四種病原体等を所持する者の従業者であって、その職務上当該四種病原体等を所持するものを除く。以下「四種病原体等所持者」という。)は、その特定病原体等の保管、使用又は滅菌等をする施設の位置、構造及び設備を厚生労働省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 11

引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第56の26条 (適用除外) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第56の32条 (改善命令) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第56の38条 (厚生労働大臣と警察庁長官等との関係) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第75条 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第31の2条 (用語の定義) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第31の6条 (所持の許可の申請) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第31の17条 (所持の届出) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第31の27条 (一種病原体等取扱施設の基準) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第31の28条 (二種病原体等取扱施設の基準) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第31の29条 (三種病原体等取扱施設の基準) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第31の30条 (四種病原体等取扱施設の基準)