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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律平成十年法律第百十四号

第56の11条(許可事項の変更)

二種病原体等許可所持者は、第五十六条の六第二項第二号から第四号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、政令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が厚生労働省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。 2 二種病原体等許可所持者は、前項ただし書に規定する軽微な変更をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 3 二種病原体等許可所持者は、第五十六条の六第二項第一号に掲げる事項を変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、変更の日から三十日以内に、厚生労働大臣に届け出なければならない。 4 第五十六条の八及び第五十六条の九の規定は、第一項本文の許可について準用する。

この条文を準用・引用する条文 13

準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第56の14条 (準用) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第56の35条 (指定の取消し等) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第56の38条 (厚生労働大臣と警察庁長官等との関係) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第72条 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第75条 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第76条 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第84条 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 第18条 (所持の許可に係る変更の許可の申請) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第31の7条 (所持の許可に係る製品等) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第31の9条 (許可所持に係る変更の許可の申請) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第31の10条 (変更の許可を要しない軽微な変更) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第31の11条 (許可所持に係る軽微な変更の届出) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第31の12条 (氏名等の変更の届出)