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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律平成十年法律第百十四号

第56の8条(許可の基準)

厚生労働大臣は、第五十六条の六第一項本文の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項本文の許可をしてはならない。 一 所持の目的が検査、治療、医薬品その他厚生労働省令で定める製品の製造又は試験研究であること。 二 二種病原体等取扱施設の位置、構造及び設備が厚生労働省令で定める技術上の基準に適合するものであることその他二種病原体等による感染症が発生し、又はまん延するおそれがないこと。