感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則平成十年厚生省令第九十九号 第31の11条(許可所持に係る軽微な変更の届出) 法第五十六条の十一第二項の規定による軽微な変更の届出は、別記様式第八により行うものとする。 2 前項の届出は、第三十一条の九第二項第一号及び第二号に掲げる書類を添えて行わなければならない。