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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律平成十年法律第百十四号

第72条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 一 第五十六条の十一第一項本文の許可を受けないで第五十六条の六第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更したとき。 二 第五十六条の十四において読み替えて準用する第五十六条の十一第一項の規定に違反して同項本文の許可を受けないで第五十六条の十二第二項第二号から第七号までに掲げる事項を変更したとき。 三 第五十六条の十九第一項の規定に違反したとき。 四 第五十六条の二十二第一項の規定に違反したとき。 五 第五十六条の二十九第一項の規定に違反し、又は第五十六条の三十七の規定による命令に違反したとき。 六 第五十六条の三十の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 七 第五十六条の三十一第一項の規定による立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。 八 第五十六条の三十八第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。