感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律平成十年法律第百十四号 第56の9条(許可の条件) 第五十六条の六第一項本文の許可には、条件を付することができる。 2 前項の条件は、二種病原体等による感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。