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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律平成十年法律第百十四号

第56の17条(三種病原体等の輸入の届出)

三種病原体等を輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該三種病原体等の輸入の日から七日以内に、次の事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 輸入した三種病原体等の種類(毒素にあっては、種類及び数量) 三 輸入の目的 四 輸出者の氏名又は名称及び住所 五 輸入の年月日 六 輸送の方法 七 輸入港名

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なし